住人なら、誰もが支払うべきマンション管理費(修繕費)。
長期滞納状態は各区分所有者様にとって、とても不公平な状態です。
更には空き部屋の放置は、その部屋の劣化のみならず、
マンション全体の資産価値、防犯上 見過ごすことができない問題です。
理事の方々も、住人の皆さんも、分かっているが、誰も手が出ない。
どうしたら良いのでしょう?
長期滞納状態は各区分所有者様にとって、とても不公平な状態です。
更には空き部屋の放置は、その部屋の劣化のみならず、
マンション全体の資産価値、防犯上 見過ごすことができない問題です。
理事の方々も、住人の皆さんも、分かっているが、誰も手が出ない。
どうしたら良いのでしょう?
相続人がいれば、その方相手の手続きになりますので、
まずは戸籍や住民票を取り寄せ、調査いたします。
まずは戸籍や住民票を取り寄せ、調査いたします。
相続人がいなければ、お亡くなりになった方の財産を、勝手に処分することはできません。家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選んでもらうことになります。
相続財産管理人にマンションの部屋を売っていただき、そのお金から滞納分を回収。さらには買主(=新しい区分所有者)が現れることで、滞納問題が根本的に解決。
当事務所は、相続財産管理人選任の申立てに至るまでの書類作成、諸手続きの代行、バックアップ、理事会・総会での説明を行います。また、相続財産管理人に当職を推薦頂き、選任された場合、その後の処理も引き続きサポートさせていただきます。
昭和49年生 大阪生まれ 大阪育ち
平成15年、大阪西天満の某弁護士事務所に事務員として勤務
破産事件、強制執行事件、家事事件等に従事する
仕事のかたわら、司法書士試験を受験し、平成19年に合格
今に至る
大阪司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定 712079
公益社団法人リーガルサポートおおさか所属
平成15年、大阪西天満の某弁護士事務所に事務員として勤務
破産事件、強制執行事件、家事事件等に従事する
仕事のかたわら、司法書士試験を受験し、平成19年に合格
今に至る
大阪司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定 712079
公益社団法人リーガルサポートおおさか所属